1974-04-08 第72回国会 衆議院 社会労働委員会 第16号
ところが、この間は、昭和二十七年、つまりあの破防法時代のときの最も反動的な暗黒のときに出されたそういう見解を、そのままあなたは持ち出してきて、福祉手当三万円の要求も、あるいは国会できめる法律に対するいろいろな諸要求も、みんなこれは使用者が直接の処分権を持たない案件はすべて政治的な要求なんだ。
ところが、この間は、昭和二十七年、つまりあの破防法時代のときの最も反動的な暗黒のときに出されたそういう見解を、そのままあなたは持ち出してきて、福祉手当三万円の要求も、あるいは国会できめる法律に対するいろいろな諸要求も、みんなこれは使用者が直接の処分権を持たない案件はすべて政治的な要求なんだ。
やはり木村長官のような場合でも、相当の専門家でありましても、時の動きというものに動かされて、破防法時代にはまだこの線というようにお考えになつていたものを、最近のお立場というものから踏み越えて行かれるということがあるのではないかというふうに考えれば、非常に心細い感じがする。
破防法時代に考えたことが今やここに実を結ぼうとしておるのではないかと思いますが、これは一つの系統立つた流れであると思います。私はこれに対抗いたしまして、どこまでも人権擁護のためにもつとより強く人権擁護局のごときはふやして行くべきものであると思う。